児童扶養手当法の一部改正に伴い、11月1日から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられ、令和6年11月分(令和7年1月支払い分)の手当から反映されます。
現在、所得超過などで児童扶養手当の認定申請をしていない人は、今回の引上げによって支給対象となる場合があります。申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■所得制限限度額の引上げ
全部支給及び一部支給の判断基準となる受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます(扶養義務者の基準に変更はありません)。
■第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
問合せ:子ども支援課
【電話】048-473-1784
<この記事についてアンケートにご協力ください。>