これまで振込日前に発送していた支払通知書の送付がなくなるため、対象となる人は制度改正後の金額が振り込まれているか、振込先口座をご確認ください。なお、口座への振り込みが完了する時間は金融機関によって異なるため、振込先口座の確認は振込日の翌日以降に行ってください。
■児童手当制度改正後の手当額
※第3子以降とは、22歳年度末までの養育する子のうち、3番目以降の子をいいます。
*12月13日(金)に上記月額の2か月分の手当を口座に振り込みます。
■児童手当制度改正に伴い申請が必要となる場合があります
対象:所得上限の撤廃により新たに受給権が発生する世帯や18歳年度末から22歳年度末までの子どもがいる世帯で、多子加算を受ける世帯など
申請:令和7年3月31日(月)までに郵送または直接、子ども支援課へ
*3月31日(月)までに申請した場合は、令和6年10月分の手当から受給できます。
*3月31日(月)以降に申請した場合は、申請日の属する月の翌月分からの手当となります。
*すでに申請をしている世帯についても、申請日によっては令和7年1月以降の振り込みとなる場合があります。
*申請書類など詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合せ:子ども支援課
【電話】048-473-1784
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