市では、中心市街地活性化基本計画のもと、中心市街地全体における商業地としての活力の再生に向け、中心市街地エリアの対象区域で固定資産税を軽減します。
●対象建築物
4月1日から令和10年3月31日までの間に新築または増築され、1階部分を商業施設などとした家屋
●固定資産税の軽減期間
10年間
●固定資産税の軽減率
2分の1
●対象区域
志木駅前から市役所前の沿道に隣接する区域(本紙8ページ図参照)
固定資産税の軽減が適用される例
問合せ:
・中心市街地に関すること
産業観光課【電話】048-475-7360
・固定資産税に関すること
課税課【電話】048-473-1135
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