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中心市街地における商業集積の促進~固定資産税の軽減について~

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埼玉県志木市

市では、中心市街地活性化基本計画のもと、中心市街地全体における商業地としての活力の再生に向け、中心市街地エリアの対象区域で固定資産税を軽減します。

●対象建築物
4月1日から令和10年3月31日までの間に新築または増築され、1階部分を商業施設などとした家屋

●固定資産税の軽減期間
10年間

●固定資産税の軽減率
2分の1

●対象区域
志木駅前から市役所前の沿道に隣接する区域(本紙8ページ図参照)

固定資産税の軽減が適用される例

問合せ:
・中心市街地に関すること
産業観光課【電話】048-475-7360
・固定資産税に関すること
課税課【電話】048-473-1135

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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