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国民健康保険税の税率を見直します

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埼玉県志木市

国民健康保険税は、基礎課税分(医療分)に後期高齢者支援金等分、介護納付金分(40歳~64歳)を合算し、世帯1年間の税額を決定しています。市では、国民健康保険制度の安定的な運営のために、5年間据え置いた税率を令和6年4月から見直します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

■見直しの内容

基礎課税分(医療分)

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

■見直しの経緯
□一人当たりの医療費の増加
国民健康保険制度は、被保険者の皆さんが負担する国民健康保険税のほか、国や県からの補助金などを財源に医療費を支給する仕組みですが、年々国保加入者が減少する中で、保険税収入も減収している状況です。また、高齢社会の進行や新型コロナウイルス感染症の世界的流行などにより、令和4年度の1人当たりの医療費は357,055円で令和元年度の339,230円から17,825円(5.3%)増加しました。

一人あたりの医療費額の推移

□法定外繰入額が年々増加
市は、コロナ禍など厳しい社会情勢を鑑み、5年間税率の見直しを行わず、医療費支給を賄うために一般会計からの法定外繰入を増額し不足分を補ってきましたが、法定外繰入額は年々増加し、令和4年度の決算時には総額3億2,516万円、1人あたり22,493円と県内最多という結果となりました。

一人あたりの医療費額の推移

□法定外(一般会計)繰入とは
法律に基づく保険税の軽減分や事務費の一部を国民健康保険特別会計に繰り出すことが法律で定められている「法定内繰入」以外の、法律の定めがなく、支出に対する財源不足を補うことを目的としたもので、一般的に「赤字補てん繰入」となります。

□「第3期埼玉県国民健康保険運営方針」に基づく見直し
令和5年12月に県が策定した「第3期埼玉県国民健康保険運営方針」において、法定外一般会計繰入の解消と、令和9年度までに県の提示する標準保険税率にすることが目標とされたことから、市は、将来世代にわたる持続可能な制度として国民健康保険制度を運営していくため、財政構造の見直しを行い、税率の変更を決定しました。

問合せ:保険年金課
【電話】048-473-1645

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