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令和6年度の所得が上限額未満の場合、児童手当・特例給付の認定請求が必要です

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埼玉県志木市

児童手当・特例給付(以下「児童手当等」)の所得上限限度額超過により手当が支給されなくなった後、家計の中心者の令和6年度(令和5年中)の所得が上限限度額未満となった場合、手当を受給するには児童手当・特例給付認定請求書の提出が必要となります。

●手当額
児童1人につき10,000円または15,000円(特例給付の場合:5,000円)

●認定請求が必要な人
次のすべてを満たす人
・児童(15歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで)を養育している人
・現在、児童手当等を受給していない人で、家計の中心者の令和6年度所得が下表(2)の所得上限限度額未満となった人

●提出書類
児童手当・特例給付認定請求書

●提出方法
令和6年度市・県民税課税決定通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に、提出書類を郵送または直接、子ども支援課へ
*本紙9ページの電子申請フォームからも提出することができます。
*期限内に提出し認定された場合、令和6年6月分から手当が支給されます。
*期限後に提出した場合、申請月の翌月から手当が支給されます。

問合せ:子ども支援課
【電話】048-473-1784

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