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自治体の皆さまへ

しきし消費生活通信 Vol. 23

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埼玉県志木市

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、消費生活センターへ!専門の相談員が解決のお手伝いをします。

■賃貸借契約トラブルに注意
入居時の契約内容の確認不足などにより、退去時の原状回復に関してトラブルになったという相談が寄せられています。原状回復とは、「借主の故意・過失や通常はしない使い方をしたことで生じた損傷などは、借主の負担で元に戻す」ということです。借りた当時の状態に戻したり、通常使用による損傷や経年劣化などの修繕は借主の義務ではありません。しかし、通常損耗や経年劣化についての「特約」を設けることで、本来は貸主負担で修繕するところを借主の負担で行うケースがあります。なお、この特約は必要性があり暴利的でないこと、契約時に説明され、合意していることが要件となります。
トラブルにあった場合は、すぐに消費生活センター(【電話】188(いやや!))へご相談ください。

問合せ:消費生活センター
【電話︎】188(いやや!)

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