本人通知制度は、戸籍情報を含む証明書(住民票の写しや戸籍謄本など)が本人の代理人などの第三者の請求により交付された場合に、登録をした本人にお知らせをする制度です。
本人通知制度によって、虚偽やなりすましによる不正取得の早期発見ができるほか、本人通知制度が周知されることで、不正取得の未然防止にもつながります。
■本人通知制度の流れ
■本人通知は、どんなときに通知されるの?
代理人などの第三者に住民票の写しや戸籍謄本などを交付したときに通知されます。
登録者本人または法定代理人に交付した年月日、証明書の種別、請求者の種別を記載した「志木市住民票の写し等交付通知書」を郵送します(本籍の記載がない住民票の写しの交付や特定事務受任者の請求のうち、裁判手続きなどに関する証明書の交付を除きます)。
□対象となる証明書
·住民票の写し、転出などをした後の住民票の写し、住民票記載事項証明書(本籍記載に限る)
·戸籍の附票の写し、除かれた人の戸籍の附票の写し
·戸籍謄本、戸籍抄本(除籍、改製前の戸籍を含む)、戸籍記載事項証明書
■登録方法
□登録できる人
志木市に住民登録をしている人または志木市に本籍がある人
*志木市から転出した人や除籍となった人を含みます。
□登録方法
必要書類を持参のうえ、総合窓口課、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所へ
*登録を申込みできるのは原則本人です。
*登録しようとする本人が病気であったり、遠隔地にいるなどの理由により、申込みができない場合は、代理人または郵送による申込みが可能です(事前に総合窓口課までお問い合わせください)。
*登録者本人が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人による申込みも可能です。
*住所や電話番号などに変更があった場合は、登録変更の届出が必要となります。
□必要書類
登録申込書、本人確認書類
*代理人による申込みの場合は、登録者本人及び代理人両方の本人確認書類
*申込者が法定代理人の場合は、戸籍謄本などの法定代理人であることが証明できる書類
*申込者が任意代理人の場合は、登録者本人が自署した委任状
*登録申込書は、市ホームページからダウンロードまたは本紙14ページの申込書をご利用ください。
□登録される日
原則、申込みした日の翌開庁日
問合せ:総合窓口課
【電話】048-473-1495
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