国では、景観法の基本理念の普及や良好な景観形成に関する意識啓発を目的に、6月1日を「景観の日」と定めています。
景観は、そのまちらしさを表すだけでなく、市民共通の資産として大きな価値があります。志木市の景観について定めた、志木市景観計画や志木市景観形成ガイドラインを市ホームページで公開していますので、この機会に身近な景観について考えてみませんか。
■良好な景観とは
景観は、地域の自然とそこに培われた歴史や文化に加え、まちに暮らす人の営み、民間の建物、公共施設などさまざまなつながりによって育まれてきたものであり、その地域だけに存在し、地域を印象づけるものです。地域ごとの個性や特色を活かして豊かな景観となるように、市や事業者、市民がそれぞれの立場で、相互に連携して創り上げることで人々の交流やにぎわいが創出され、良好な景観の形成につながります。
■良好な景観形成のポイント(住宅)
私的空間:個人の敷地、住宅、庭などの空間のこと
公共空間:誰もが利用する道路や河川、公園、公共施設の空間のこと
半公共空間:公共空間から見える部分
・歩行空間からの視線を緩やかに遮れるよう、木製のルーバーを設置するなど、見え方に配慮して外観を検討する
・境界線沿いに植栽を施し歩行者への圧迫感を軽減
■良好な景観形成のポイント(店舗)
・軒線や屋外広告物の高さをそろえて統一感のある街並みに
・プランターでうるおいある通りを演出する
・歩道と連続するオープンスペースを設けて滞留空間を作る
・看板やワゴンを設置し、にぎわいの空間を創出する
問合せ:建築開発課
【電話】048-473-1924
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