各手当の金額・対象(月額)
特別児童扶養手当…4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までを支給
特別障がい者手当など…2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までを支給
*認定請求を行った月の翌月分から支給対象
*所得に応じて支給の制限があり、年1回、所得状況届の提出が必要です。
●所得状況届の提出
8月9日(金)から9月11日(水)までに所得状況届を直接、共生社会推進課へ
問合せ:共生社会推進課
【電話】048-456-5363
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