令和6年10月に児童手当制度が改正され、支給対象や多子加算の対象となる子どもの年齢が拡大されました。
18歳年度末(高校生年代)までの子どもがいる一部の世帯は、手当の受給や増額のために申請が必要となりますので、申請がお済みでない人はご申請ください。
■児童手当制度改正後の手当額
※第3子以降とは、22歳年度末までの養育する子どものうち、3番目以降の子どもをいいます。
対象:
・制度改正前の所得上限超過により手当の受給権がない世帯
・高校生年代の子どもがいて、中学生以下の子どもがいない世帯
・18歳年度末から22歳年度末までの子どもがいる世帯で、多子加算を受ける世帯
*対象となるか分からない場合は、お問い合わせください。
申請:3月31日(月)(必着)までに電子申請、郵送または直接、子ども支援課へ
*3月31日(月)までに申請した場合は、令和6年10月分の手当から受給できます。
*4月1日(火)以降に申請した場合は、申請日の属する月の翌月分からの受給となります。
*公務員の人は勤務先へ申請してください。
*多子加算や申請書類など詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合せ:子ども支援課
【電話】048-473-1784
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