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お知らせ(2)

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滋賀県栗東市

■草津税務署令和5年分所得税等の還付申告会場の開設
▽公的年金等受給者・給与所得者の還付申告相談(申告書の提出も可)
日時:2月6日(火)
・9:30~12:00(受付11:30まで)
・13:00~15:30(受付15:00まで)
※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります
場所:栗東市役所2階第1会議室
対象:
(1)公的年金等を受給している人で所得税等の還付申告をする人
(2)医療費控除による所得税等の還付申告をする人
(3)令和5年中に退職し、年末調整ができていない人
(4)給与所得者で、住宅借入金等特別控除を受ける人など
※事業・不動産・譲渡所得などがある人を除く
必要書類:公的年金や給与所得等の源泉徴収票、社会保険料や生命保険料などの控除(支払)証明書(給与所得者で、年末調整済のものは除く)、振込口座のわかるもの(本人名義の口座に限る)、税務署から送付されたハガキ・書類、マイナンバーカード(または通知カード(番号確認)と運転免許証・健康保険被保険者証など)ほか
※寄附金控除のワンストップ特例を選択した人でも、確定申告をする場合は寄附金控除の受領証明書が必要
(2)領収書(注)の提出の代わりに医療費控除の明細書(医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計し作成)を添付
(注)自宅で5年間要保存(税務署から求められたときに、提示または提出)
(3)退職所得(退職金)の申告は、退職所得の源泉徴収票が必要
(4)必要書類は事前に国税庁HPで確認または草津税務署へ問合せ

▽公的年金等を受給している人の申告
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、原則、所得税等の確定申告をする必要はありません。
※確定申告が不要でも、市・県民税の申告が必要な場合あり
※所得税・復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出

問合せ:
所得税・復興特別所得税…草津税務署個人課税部門【電話】562-1315(自動音声案内)
市・県民税…市役所税務課市民税係【電話】551-0106【FAX】551-2010

■国民年金は20歳がスタート
国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一病気やケガで障がいが残った時(障害年金)や、家族の働き手が亡くなった時(遺族年金)など、生活の支えとなる制度です。
国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入・納付(令和5年度月額16,520円)することが義務付けられています。
20歳の誕生日の約2週間後に国民年金加入のお知らせ・納付書などが届きますので、忘れずに納付をお願いします。(すでに就職し厚生年金などに加入している人は除く)
保険料の納め忘れは、年金が受け取れないこともあります。学生など保険料の納付が難しいときは、未納のままにせず、学生特例免除・納付猶予などの申請手続きをしてください。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除手続きなどを動画でわかりやすく案内しています

▽国民年金保険料はスマートフォンアプリでも納付できます
auPAY、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイ、LINEPay

▽「ねんきんネット」のアクセスキー
「20歳に到達し国民年金に加入された人」「20歳前に厚生年金などに加入された人」など公的年金制度にはじめて加入した人に送付しています。
アクセスキーを使えば、「ねんきんネット」のユーザIDがすぐに取得できます。「ねんきんネット」を利用すると、年金制度加入時より、自身の年金記録の確認と管理が簡単に行えます。
※アクセスキーの有効期限は3か月

▽年金の源泉徴収票が送付されます
老齢年金を受けている人に、1年間の年金支払い総額などを記載した「源泉徴収票」が1月中旬から順次発送されますので、確定申告の際にご利用ください。

問合せ:
草津年金事務所国民年金課【電話】567-2220(自動音声)
市役所保険年金課年金係【電話】551-0112【FAX】553-0250

■特定(産業別)最低賃金改定

問合せ:滋賀労働局賃金室
【電話】522-6654【FAX】522-6625

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