■住宅建て替え中に1月1日を迎える土地を所有する方へ
令和6年1月1日(賦課期日)に住宅建て替え中(未完成)で、次の全てを満たす土地は、住宅用地の軽減措置※を継続します。該当する方は申告してください。
(1)5年1月1日に住宅用地だった
(2)6年1月1日に住宅建て替え工事中である
(3)6年12月31日までに住宅が完成する
(4)原則、建て替え前後で敷地が同じ
(5)原則、5年1月1日と6年1月1日の土地所有者が同じ(共有可)
(6)原則、5年1月1日と6年1月1日の住宅所有者が同じ(共有可)
※住宅用地は固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減する措置が適用されます。所有地を新たに住宅用地にする場合は申告が必要です。
■土地の利用状況が変わった、建物を壊したら連絡を!
建物を壊して更地や駐車場にすると、税額が変わることがあります。利用状況を変更した方はご連絡ください。また、職員が変更地を調査する際は、ご協力をお願いします。
■償却資産の申告 ※要約筆記あり
市内事業者(賃貸駐車場やアパート経営含む)は、6年1月1日現在所有している償却資産の申告書を作成し、資産税課に提出(郵送可)してください。
5年12月22日(金)までに申告書などが届かない場合はご連絡ください。
6年1月31日(水)までの申告にご協力ください。
申込み・問合せ:〒359-8501 市役所2階資産税課に提出
【電話】2998-9068
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