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自治体の皆さまへ

消費生活トラブル注意報(50)

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埼玉県所沢市

■そのエステ契約だいじょうぶ?
春になり心機一転、医療・美容エステ、脱毛サロンに興味を持つ人も多くなるシーズン。そんな折、思わぬ契約や身体的トラブルに悩まされる例も。
・事例1
総額50万円の痩身エステを契約。効果が実感できないため一ケ月で解約を申し込んだが、高額な解約手数料と、残り期間の利用料金も請求された。
・事例2
ネットで脱毛体験を申し込み、施術を受けた直後から施術部位が赤く腫れ上がった。他の皮膚科を受診したところ、2度の熱傷であると診断された。

◇ここにご用心!
・エステ契約のように継続的なサービス提供を内容とする契約は、その期間、金額によりクーリングオフ(無条件解約)ができる場合があります。
・ひとりで悩まず消費生活センターなど専門機関へ相談を。

◇消費生活センター
場所:市役所1階消費生活センター
相談専用電話:【電話】2998-9204
受付時間:月~金曜午前10時~11時30分、午後1時~4時
(祝休日、年末年始除く)

■今月のトラブル川柳
美も健康も 財布も大切 気を付けて

問合せ:消費生活センター
【電話】2998-9143

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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