■住宅建て替え中に1月1日を迎える土地を所有する方へ
令和7年1月1日(賦課期日)に住宅建て替え中(未完成)で、次の全てを満たす土地は、住宅用地の軽減措置を継続します。該当する方は申告してください。
・6年1月1日時点で住宅用地
・7年1月1日時点で建て替え工事中
・7年12月31日までに住宅が完成
・原則、建て替え前後で同じ敷地
・原則、6年1月1日と7年1月1日の土地・住宅所有者が同じ(共有可)
■土地の利用状況が変わった、建物を壊したら連絡を!
建物を壊して更地や駐車場にしたり、所有地を新たに住宅用地にすると、税額が変わることがあります。利用状況を変更した方はご連絡ください。
■償却資産の申告
市内事業者(賃貸駐車場やアパート経営含む)は、7年1月1日現在所有している償却資産の申告書を作成し、7年1月31日(金)までに申告してください。6年12月20日(金)までに申告書などが届かない場合はご連絡ください。
申込み・問合せ:市役所2階資産税課に提出
【電話】2998-9068
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