軽自動車・バイクの申告は4月1日(月)まで 18/41 2024.03.01 埼玉県所沢市 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録されている方に、その年度分が全額課税されます。年度途中で廃車にしても月割の返還などはありません。 次に該当する方は、4月1日(月)までに申告してください。 ・廃棄処分した ・盗難にあった(警察への届け出とは別に廃車の申告が必要) ・譲渡した ・登録名義人が亡くなった ・市外へ転出した ◎第三者に手続きを依頼した場合は、手続きが完了していることを確認してください。 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 重度心身障害者 タクシー券・ガソリン費補助の申請をお忘れなく 開催(2)