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INFORMATION~税・年金

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埼玉県新座市

※費用の記載がない講座などは無料です
※「必要事項」と記載がある場合は、住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・講座などの名称を記入の上、お申し込みください。

■税理士の無料税務相談会
日時:11月14日(火)、午前10時30分〜午後4時30分(受付は4時まで)
※要予約
場所:志木市民会館仮設会議室(マルイファミリー志木8階)
対象:新座・志木・朝霞・和光市在住の方

申込み及び問合せ:関東信越税理士会朝霞支部事務局
【電話】048-465-0025

■所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)をお忘れなく
予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合、原則その3分の1相当額を7月(第1期分)と11月(第2期分)に納める制度です。
納付期限:11月30日(木)

問合せ:朝霞税務署
【電話】048-467-2211
※自動音声案内

■事業者の方へ給与所得者の個人住民税は「特別徴収」で納税を
所得税の源泉徴収とともに、個人住民税の特別徴収をしてください。原則、パート・アルバイトを含む全ての従業員から特別徴収を行う義務があります。税額の計算は市が行うため、事業所での計算は不要です。
特別徴収にすると、従業員の方の納税の手間が省けます。普通徴収(個人納付)は原則年4回支払ですが、特別徴収は毎月(年12回)支払のため、1回当たりの納税額の負担が軽くなります。

問合せ:課税課
【電話】048-424-9601

■未登記の建物の取壊しや新・増築をした方へ
固定資産税及び都市計画税は、基準日(毎年1月1日)現在の所有者に課税されます。次に該当する方は、課税課にご連絡ください。
・未登記の家屋を取り壊した方
・登記物件を取り壊して滅失登記をしていない方
・新・増築をして表題登記をしていない方

問合せ:課税課
【電話】048-424-5521

■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
年末調整や確定申告に必要な社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が、日本年金機構から送付されます。
・令和5年1月1日から10月2日までに納付した申込・申請方法:10月下旬以降に送付
・令和5年10月3日から12月31日までに今年初めて納付した申込・申請方法:令和6年2月上旬に送付
※マイナポータルの「ねんきんネット」から、電子送付希望の登録をした方には、紙の控除証明書は届きません

再発行及び問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)
川越年金事務所(【電話】049-242-2657)

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