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[特集1]12月3日~9日は障がい者週間

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埼玉県新座市

■障がいのある人もない人も誰もが一緒に暮らせるまちを目指し
障がい者週間は、障がい者の福祉の関心と理解を深め、障がい者が、社会・経済・文化などのあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設定されています。

▼障害者差別解消法とは
障がいを理由とする差別をなくすための法律です。主に「不当な差別をしてはいけないこと」、「必要な気づかい(合理的配慮)を行うこと」の2つをお願いしています。
皆さんも、障がいのある方のお願いに無理のない範囲でサポートしたり、困っている方がいたら声を掛けたりしましょう。
「ゆっくり、ていねいに話す」、「介助者に協力する」、「ヘルプマークなどの障がい者に関するマークを気に掛ける」なども合理的配慮です。自分にできることは何かをこの機会に考えてみましょう。

▼事業者による障がい者への合理的配慮の提供が義務化
令和6年4月から、民間企業や個人事業主、ボランティア団体などの事業者は、障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されます。詳しくは、障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府ホームページ)をご覧ください。
例えば…飲食店で車いすのまま着席したい方にスペースを確保する など

▼授産製品などを利用してみませんか
障がい者施設では、食品や雑貨などの授産製品の製造・販売、清掃や軽作業などを行っています。
皆さんが授産製品を購入することやお店を利用することで、障がいのある方の社会参加や経済的自立の促進につながります。
市役所(本庁舎1階)でも授産製品を販売しています。ぜひお立ち寄りください。

問合せ:障がい者就労支援センター
【電話】048-477-1552

▼いつでもご相談ください
基幹相談支援センターの専門スタッフが、障がいのある方や家族、関係機関などからの相談をお受けします。障がい者手帳の有無にかかわらず、お気軽にご相談ください。
▽相談内容(例)
・障がい福祉サービスの種類を知りたい、
・障がいのある子どもの介護が難しくなってきた、
・精神的に不安定な家族の対応に困っている、
・子どもが障がい児であると言われたが、どうすればよいか など

▽相談窓口
・市基幹相談支援センターえん
石神2-1-32【電話】048-456-6051
・市基幹相談支援センターにいざ生活支援センター
野火止2-7-12【電話】048-480-5153

▼障がい者無料法律相談を開催
埼玉弁護士会では、障がい者週間に当たり、弁護士が無料で電話又はファックスで相談を受けます。
日時:12月8日(金)午前10時~午後4時
対象:障がいのある方、その家族又は関係者
相談専用電話:【電話】048-866-7590(通話料は相談者負担)
相談専用ファックス:【FAX】048-866-7593
※ファックスでの相談は、返送先のファックス番号を記載
※相談専用電話及びファックスは、相談実施日のみ利用可能

問合せ:埼玉弁護士会法律相談センター
【電話】048-710-5666

●このマークをご存じですか?
外見では分からない障がいもあり、誤解を受けたり、我慢を強いられたりすることがあります。マークを身に付けている方やマークのある場所で困っている方がいたら、声を掛けるなど、思いやりのある行動をお願いします。
○ヘルプマーク
自分から支援を求めることが困難な方が身に付け、支援や配慮が必要なことを周囲に知らせます

○ハート・プラスマーク
身体内部に障がいがある人を表し、外見からは分かりにくいため、配慮が必要なことを示します

○耳マーク
聞こえが不自由なことを表し、聞こえない方・聞こえにくい方への配慮を促します

○障がい者のための国際シンボルマーク
世界共通のシンボルマークで、障がい者が利用できる建物・施設であることを表します

○ほじょ犬マーク
身体障がい者とほじょ犬はいつでもどこでも一緒。施設などでの受入れへの理解を促します

○オストメイトマーク
オストメイト(人工肛門・人工ぼうこうを使用している方)であることと、オストメイトの設備があることを表します
※上記は一例です。このほかのマークは、内閣府のホームページをご覧ください

問合せ:障がい者福祉課
【電話】048-424-8180
【FAX】048-482-7725

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