■税務署からのお知らせ
◇申告はパソコン・スマートフォンで
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、申告会場でなくても、スマートフォンなどから申告書を作成できます。
作成した申告書は、オンライン(e‐Tax)で送信するか、印刷して郵送で提出できます。
◇朝霞税務署の確定申告会場〜申告はお早めに〜
開設期間:2月16日(金)から3月15日(金)までの平日、午前8時30分〜午後4時(2月25日(日)は開場)
入場には入場整理券(当日配布又は国税庁LINE公式アカウントで事前発行)が必要です。
※申告ではマイナンバーカード又は税務署で発行したID(利用者識別番号)を使用します。パスワードも分かるようにしてお越しください
●申告の注意点
○マイナンバーの記載が必要です
申告書にはマイナンバーを記載してください。また、申告者の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
○医療費控除の申告
「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。領収書の提出は不要ですが、5年間保存してください。※おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書などの各種証明書は、添付又は提示が必要
○公的年金等受給者の確定申告不要制度
公的年金などの収入金額の合計が400万円以下かつ公的年金などの雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、計算の結果税額がある場合でも、所得税の確定申告書の提出は不要です。
ただし、所得税の還付や確定申告書の提出が要件の控除(純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
※公的年金等以外の所得がある場合には、金額にかかわらず住民税申告書の提出が必要
○住民税徴収方法の選択には申告書の提出が必要です
住民税の支払は、原則給与から差し引く特別徴収です。
主たる給与及び公的年金など以外の所得に対する住民税は、自分で納付する普通徴収を選択できます。確定申告書又は市民税・県民税申告書の徴収方法の選択欄の「自分で納付」にチェックをしてください。
■市からのお知らせ
◇市役所の確定申告特設会場
開設期間:2月16日(金)から3月15日(金)までの平日、午前9時〜午後4時(2月25日(日)は開場)
対象:給与所得、配当所得、公的年金の所得、経費計上のない報酬などの雑所得又は満期保険金の一時所得のある方(住宅ローン控除のある方を除く)
問合せ:
所得税…朝霞税務署【電話】048-467-2211
市・県民税…課税課【電話】048-423-9200
<この記事についてアンケートにご協力ください。>