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自治体の皆さまへ

[特集 1] DVのこと知っていますか?

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埼玉県新座市

■11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間
◆DVとは?
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、家族や恋人など、親密な関係にあるパートナーからの暴力のことです。令和6年3月に内閣府が公表した調査では、女性の約4人に1人、男性の約5人に1人が、配偶者から身体的・心理的・経済的・性的のいずれかの暴力を受けたことがあるという結果が出ています。
また、こどもがいる家庭では、家族が暴力を受けているのを見たり、こども自身も暴力を受けたりすることで、こどもの心や体に影響が表れ、その影響が将来にわたって続くことがあります。

◇例えば…こんなことはありませんか?
・大声で怒鳴る
・殴る、蹴る
・避妊に協力しない
・物に当たって脅す
・借りたお金を返さない
・他の人と仲良くすると責める
・交友関係や電話•メールなどを制限する

◇交際相手からの暴力もDV(デートDV)です
・友達と会うことをやめさせる
・行動や服装などを細かく指示する
・デートのお金を支払わない
・相手が望まない性行為をする

◆ひとりで悩まず、小さなことでもご相談ください
4月から開設しています
◇市配偶者暴力相談支援センター
電話や面談で相談ができます
日時:毎週月曜~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
相談員:女性相談支援員など

問合せ:【電話】048-485-8672

◇支援センターでできること
・相談や相談機関の紹介
・緊急時の安全確保
・自立に向けた制度やサービスなどの案内
・保護命令制度の案内
○保護命令とは?
加害者が被害者などに近づくことを法的に禁止することができます。
被害者につきまとったり、住居や勤務先などの付近を徘徊したりすることを禁止する接近禁止命令や、被害者と共に住む住居から退去することを命令する退去等命令があります。
※保護命令を行うには、裁判所への手続が必要です

◆こちらでも相談できます [全て無料]
▽法律相談(面談・予約制)
日にち:毎週火曜・木曜日
※毎月第2・4木曜日は、女性弁護士
場所:市役所

問合せ:地域活動推進課
【電話】048-477-1583

▽男性のための電話相談
※男性臨床心理士が対応
日時:毎月第1・3日曜日
午前11時~午後3時

問合せ:県男女共同参画推進センター
【電話】048-601-2175

▽女性弁護士による無料法律相談
(面談・予約制)

問合せ:県男女共同参画推進センター
【電話】048-600-3800

▽性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
【電話】#8891(はやくワンストップ)
※発信場所の最寄りの同センターに接続

▽女性の人権ホットライン 期間限定で受付時間を延長
日時:11月13日(水)~19日(火) 午前8時30分~午後7時
(16日(土)・17日(日)は、午前10時~午後5時)
【電話】0570-070-810(相談専用)
担当者:法務局職員、人権擁護委員

問合せ:さいたま地方法務局人権擁護課
【電話】048-851-1000

緊急時は迷わず110番通報を!

■DVへの理解をさらに深める
▽DV防止関連の図書特集展示
期間:11月1日(金)~30日(土)
場所:中央図書館

▽パープルリボンパネル展
日時:11月20日(水)~26日(火)
平日、午前9時~午後5時
場所:市役所市民ギャラリー
内容:市配偶者暴力相談支援センターの紹介など

十文字学園女子大学と協働開催します。
大学生が制作したDV防止啓発ポスターもぜひご覧ください!

問合せ:福祉政策課
【電話】048-424-4693

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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