■障害基礎年金
国民年金加入中又は20歳前の病気・けがによる障がいの程度が、要件を満たす場合に支給します。精神障がい、がんや糖尿病などで、長期療養が必要な場合も対象になることがあります。
また、国民年金保険料を納付していることが要件になる場合もありますので、ご相談ください。
※相談の際、傷病名、傷病の発生年月日、初診日、受診歴などを確認。また、請求後に日本年金機構の審査あり
問合せ:
国保年金課(【電話】048-424-9612)
川越年金事務所(【電話】049-242-2657)
■給与支払報告書の提出を
事業主の方は、令和6年中に従業員(事業専従者を含む)に給与を支払った場合、令和7年1月31日(金)までに給与支払報告書を市区町村に提出する必要があります。
※個人別明細書に総括表を添付して提出。普通徴収該当者がいる場合は、理由書も必要です。年の途中で退職した方、給与が少額の方も対象
◇eLTAXのご利用を
給与支払報告書の提出には、eLTAX(地方税ポータルシステム)の便利です。
特別徴収は、電子納税もできます。
問合せ:課税課
【電話】048-424-9601
※「必要事項」と記載がある場合は、住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・講座などの名称を記入の上、お申し込みください。
※掲載記事の詳細は、市ホームページをご覧ください。
※費用の記載がない講座などは無料です
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