■保養施設の宿泊利用補助
対象:市国民健康保険に加入している小学生以上の方又は後期高齢者医療制度に加入している方
※対象外の方でも、市に住民登録がある場合は、各対象施設との協定料金で利用できます
条件:保険税(料)を滞納していない
助成額:中学生以上2千円、小学生1千円(年度内1回まで)
申込み及び問合せ:対象施設を予約後、宿泊予定日の前月1日から宿泊日の10開庁日前までに、電子申請又は被保険者証を持参の上、国保年金課(【電話】048-424-4853)若しくは長寿はつらつ課(【電話】048-424-9610)へ
※別世帯の申請は委任状が必要です
■国民健康保険限度額適用認定証の交付申請
限度額適用認定証(非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)は、保険証と併せて医療機関などに提示することで、入院・外来ともに、1か月の支払が自己負担限度額(世帯の所得状況によって異なる)までになるものです。医療費が高額になる場合は、早めに申請してください。現在お持ちの方で引き続き必要な場合は、申請が必要です。
なお、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として登録したもの)をお持ちの場合は、限度額適用認定証などの交付を受けずに、限度額を超える支払を免除できます(対応している医療機関のみ)。
※国民健康保険税の滞納があると、認定証の交付及びオンラインでの限度額の適用ができない場合があります
申請に必要なもの:保険証又は本人確認書類(住民票が同一の親族は、代理申請可。それ以外の方が代理で行う場合は、委任状が必要)
申請及び問合せ:国保年金課
【電話】048-423-3809へ
※郵送での申請も可能です。詳しくは、お問い合わせください
■成年後見制度利用費助成金の交付
令和6年度から、交付対象を拡大しました。
対象:次の全てに該当する成年被後見人など…
・本人、配偶者、四親等以内の親族又は市長が審判の請求を行った、
・市内に住所がある又は本市を実施機関として、介護・福祉サービスなどの給付を受けている、
・生活保護世帯又は住民税非課税世帯で、世帯員全員の預貯金額の合計が150万円(単身世帯は100万円)以下、かつ、その他活用可能な資産がない
対象経費:申立費用及び報酬費用(費目指定及び上限額あり)
申請及び問合せ:審判確定日の翌日から3か月以内に、申請書(市ホームページ、長寿はつらつ課、障がい者福祉課で配布)に必要書類を添付して、成年被後見人などが65歳未満の場合は障がい者福祉課(【電話】048-477-6891)へ、65歳以上の場合は長寿はつらつ課(【電話】048-424-9611)へ
※審判確定日が令和6年4月から7月までの方の申請は、各課へご相談ください。成年後見制度は、成年後見制度推進室(【電話】048-423-2196)にお問い合わせください
■特別障がい者手当・障がい児福祉手当・特別児童扶養手当届出の提出を
8月分以降も引き続き手当を受給する場合は、届出が必要です。
※現在の受給者には通知を送付します
届出の種類:
・特別障がい者手当、障がい児福祉手当…現況届、
・特別児童扶養手当…所得状況届
提出及び問合せ:8月9日(金)から9月11日(水)までに窓口又は郵送で、障がい者福祉課(【電話】048-424-8180)へ
※「必要事項」と記載がある場合は、住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・講座などの名称を記入の上、お申し込みください。
※掲載記事の詳細は、市ホームページをご覧ください。
※費用の記載がない講座などは無料です
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