■制度の変更点
◇新たに受給資格が生じる方は申請が必要です
対象:
(1)支給対象児童を養育しているが、生計中心者の所得が所得上限限度
額を超過しているため、児童手当を受給していない方、
(2)高校生年代の児童又は高校生年代の児童と大学生年代の子のみを養育している方、
(3)市から児童手当(特例給付を含む)を受給し、大学生年代の子を含む3人以上の子を養育している方
案内送付時期:(1)・(2)…8月下旬から、(3)…10月頃
申請及び問合せ:(1)・(2)9月27日(金)まで、(3)案内に記載の期日までに、こども
給付課(【電話】048-477-2737)へ
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