■年金生活者支援給付金 所得が基準以下の方に、年金に上乗せして支給します。これまでに支給され、令和6年度も要件を満たす方は、原則、手続不要です。
令和6年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給中で、新たに要件を満たす方には、9月1日以降、日本年金機構から請求書を送付しますので、提出してください。
問合せ:川越年金事務所(【電話】049-242-2657)、ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165
※「必要事項」と記載がある場合は、住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・講座などの名称を記入の上、お申し込みください。
※掲載記事の詳細は、市ホームページをご覧ください。
※費用の記載がない講座などは無料です
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