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自治体の皆さまへ

ペットの飼い主の皆さんへ

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埼玉県新座市

■ペットを飼う心構え
・愛情と責任を持ちましょう
・最期まで飼いましょう
・ペットの鳴き声や臭いなどで、近隣に迷惑を掛けないようにしましょう(早朝・夜間の鳴き声は特に注意)
・必要に応じて避妊・去勢手術をしましょう。病気の予防やストレスの軽減にもつながります
・ペットの病気や人と動物共通の感染症、動物を飼う上での法令を知り、マナーを守りましょう

■犬を飼うときは…
▽法令・マナーを守りましょう
市や県では、飼い主の責務を条例で定めています。
・犬はリードなどでつなぎ、飼い主が制御できるようにする
・公園や道路ではリードを外さない
・公共の場所や他人の敷地・建物をふん・尿で汚さない
・汚した場合は、他人に迷惑を掛けないよう適切に処理する

▽手続が法律(狂犬病予防法)で義務付けられています
・マイクロチップを装着している犬…新たに登録するとき、転居や飼い主が替わったとき、犬が亡くなったときは、環境省のデータベースに登録してください。
・マイクロチップを装着していない犬…市に登録し、鑑札の交付を受け、犬に装着してください。転居や飼い主が替わったとき、犬が亡くなったときも、市に届け出てください。
※転居、死亡の場合は、電子申請も可
・市外へ転出する場合…新座市での手続は不要です。転出先の自治体にお問い合わせください。
・狂犬病予防注射…毎年1回接種し、注射済票の交付を受け、犬に装着してください。
※手数料がかかります。鑑札や注射済票を紛失した場合、市役所又は出張所で再交付の手続が必要です

▽ワンストップサービスのご利用を
一部の動物病院では、狂犬病予防注射と注射済票の交付手続が同時にできます。
※対象の病院は市ホームページを参照。料金は、各動物病院にお問い合わせください

■猫を飼うときは…
▽室内で飼いましょう
放し飼いにすると、飼い主の気付かないところでふんや尿をするなど、近隣住民に迷惑を掛けてしまいます。
家の中に猫のなわばりの条件(十分な食料、安全で快適な寝場所、清潔なトイレなど)を揃えることで、家をなわばりと認識します。室内飼いには、猫を外の危険から守ったり、近隣住民とのトラブルを防いだりするなどのメリットがあります。
・猫に関する相談は、県動物指導センター南支所(【電話】048-855-0484)へ

問合せ:環境課
【電話】048-424-2621

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