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INFORMATION~税・年金

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埼玉県新座市

■公的年金などの源泉徴収票の送付
令和6年中の年金額や所得税額などをお知らせする源泉徴収票を日本年金機構から送付します。確定申告に必要な場合がありますので、保管してください。
時期:1月中旬以降
対象:老齢年金などを受給中の方
※障害年金・遺族年金を受給中の方には送付しません。また、マイナポータルの「ねんきんネット」で電子送付希望の登録をした方には、紙の源泉徴収票は送付しません
問合せ:川越年金事務所
【電話】049-242-2657

■固定資産税の申告を(1)事業用償却資産、(2)住宅用地
(1)事業用償却資産
対象:令和7年1月1日現在、市内の土地、家屋以外の事業用資産(機械、備品など)を所有している方
申告内容:資産の名称、取得年月、取得価額、耐用年数など
※申告書類は課税課で配布。地方税ポータルシステム(eLTAX)から申告可
申告不要の資産:
・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で、税務計算上、一時に損金又は必要な経費に算入されたもの、
・取得価額20万円未満の償却資産で、税務計算上、一括して3年間で償却又は必要な経費に算入されたもの、
・自動車税又は軽自動車税の対象車両

(2)住宅用地などの変更
固定資産税などに係る特例措置(軽減措置)の適用に影響があるため、申告してください。
※現地を確認する場合あり
対象:次のいずれかに該当する方
・隣接した住宅用地を追加取得した、
・非住宅用地の全部又は一部を住宅用地に変更した、
・住宅用地の全部又は一部を住宅用地以外に変更した、
・住宅用地内の家屋を新築・増改築又は用途変更をして登記していない

(1)・(2)共通事項
申告及び問合せ:1月31日(金)までに課税課
【電話】048-424-5521へ

■市国民健康保険税を口座振替で納付したい方は申請を
国民健康保険税を年金から差し引く特別徴収の方で、口座振替での支払を希望する方は申請してください。
新たに特別徴収の対象となる方(世帯の加入者全員が65歳以上74歳以下)には、1月中旬に送付する通知に申出書を同封します。
申請期限:1月31日(金)〔必着〕
※令和7年4月支払分から変更。期限を過ぎた場合は6月分から変更

申請及び問合せ:申出書(国保年金課で配布)と口座振替依頼書(登録済みの方は不要)を、直接国保年金課(【電話】048-424-4867)へ
※郵送での手続を希望する場合はご連絡ください

※「必要事項」と記載がある場合は、住所・氏名(ふりがな)・年齢・電話番号・講座などの名称を記入の上、お申し込みください。
※掲載記事の詳細は、市ホームページをご覧ください。
※費用の記載がない講座などは無料です

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