■国民年金保険料の「社会保険料控除証明書」
国民年金保険料は、所得税や市民税・県民税の申告において納付した全額が社会保険料控除の対象になります。
令和5年分を申告する際は、令和5年1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が控除の対象になります(過年度分の保険料を令和5年中に納付した場合も含みます)。また、本人の保険料だけでなく配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した人がその額を合算して控除を受けることができます。年末調整や確定申告の際に、納付した国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、一年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。このため、日本年金機構が「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を10月下旬から11月上旬にかけて発送しています。令和5年の途中から国民年金に加入した等の理由により、10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和6年2月上旬に同様の証明書が送付されます。大切に保管してください。
問い合わせ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
※IP電話等の場合は、【電話】03-6630-2525におかけください。
保険年金課国民年金・医療費担当
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