※令和4年4月1日から5年3月31日までのものです。
7.職員の服務の状況
■職員の守るべき義務の概要
地方公務員法第30条は、服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限など服務上の強い制約を課しています。
■職務専念義務の免除(令和4年度)
主なものとして、研修・任用試験、人間ドック受診、リフレッシュ休暇を受ける場合等に、職務に専念する義務を免除しました。
10.勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の状況
令和4年度は、措置要求および審査請求に係る事案はありませんでした。
問い合わせ:総務課人事厚生担当
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