文字サイズ
自治体の皆さまへ

みんなで進めるまちづくり~地区計画をご存じですか~

6/29

埼玉県日高市

地区計画とは、それぞれの地区の課題や特徴に応じて、良好なまちづくりを進める制度であり、地区の将来に向けてまちづくりの目標や方針等を定めるものです。住民と市が連携しながら地区のルールを定め、これを都市計画として決定します。

■地区計画で決められること
▽地区整備計画
・地区施設の配置および規模(生活道路、公園、広場など)…住民が利用する道路、公園、緑地、広場など、地区施設として定めることができます。
・建築物等に関する事項(用途、容積率、建ぺい率、高さの最高限度、敷地規模、壁面の位置制限、垣・柵等の制限)…建物の使い方、外部空間の確保等、周囲と調和した土地の有効利用を進めることができます。

■地区計画区域内における行為の届け出
土地の区画形質の変更や建築行為等を行う場合は、工事着手の30日前までに日高市長(都市計画課)へ届け出が必要です。

▽注意すること
次の場合も、地区計画に基づく届け出が必要です。
・建物を新築後、車庫や物置を増築する場合
・垣・柵を設置する場合
・建築確認申請が不要となる小規模な増築(10平方メートル以内)の場合

■市内における地区計画
・西武飯能日高団地地区・日高団地中央通地区・武蔵台団地地区
・高麗川駅西口地区・寺脇地区・武蔵高萩駅北地区
・東急こまがわ第三団地地区・明婦地区・上鹿山地区
※各地区で定める地区整備計画の詳細は、担当へお問い合わせください。
※日高団地中央通地区は、地区整備計画を定めていないため届け出は不要です。

問い合わせ:都市計画課計画推進・企業誘致・住宅政策担当

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU