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日常生活に支障のある高齢者に税控除対象者認定書を発行します

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埼玉県日高市

65歳以上で日常生活に支障のある人に、税控除対象者認定書を発行します。所得税の確定申告や住民税の申告の際に、この認定書を提出することにより特別障がい者控除や障がい者控除を受けることができます。
※費用の負担はありません。

■認定要件(令和5年1月から変更)
▽特別障がい者控除の対象
・要介護4または5に認定されている人
・要介護1から3までに認定されている人のうち、
(1)障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1からC2までに該当する人
(2)認知症高齢者の日常生活自立度がランク4.またはランクMに該当する人

▽障がい者控除の対象
要介護1から3までに認定されている人で、特別障がい者控除に該当しない人

▽認定基準日
・確定申告で所得控除を受けようとする対象年の12月31日
・対象者が死亡した場合は、死亡日

■申請できる人
本人または代理人(本人の扶養者)

申請先・問い合わせ:長寿いきがい課高齢者支援担当(1階(5)番窓口)

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