次の要件に該当した人は、届け出をすることで保険料が免除されます。
対象:次のいずれかに該当する人
・障がい基礎年金等の障がい年金1・2級を受給している人
・日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受給している人
・国立保養所等に入所中の人
※この期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます(平成21年4月以後の免除期間)。
※生活扶助以外の生活保護を受給している人、生活扶助を受給している外国籍の人は、法定免除に該当しないため、免除を希望する場合は一般の免除申請をしてください。
※免除理由に該当しなくなった場合にも届け出が必要です。
届け出に必要なもの:
・マイナンバーカードまたは写真付きの本人確認ができるもの
・障がい基礎年金等の受給開始日が分かる書類(年金証書等)
・生活保護受給証明書
問い合わせ:保険年金課国民年金・医療費担当(1階(4)番窓口)
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