この機会に、浄化槽の仕組みや点検の大切さを再確認しましょう。併せて、浄化槽法に規定されている浄化槽の「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つの義務を忘れずに実施しましょう。
1.保守点検
機器類の点検、調整および簡単な修理を行ったり、害虫の駆除や消毒薬の補充などを行う作業で、浄化槽の規模や処理方式により点検の回数が定められています。
※保守点検は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。
2.清掃
浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整および機械類を洗浄する作業で、年1回以上実施しなければなりません。
※清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
3.法定検査
浄化槽が正常に機能していることを確認する検査です。法定検査は2種類(7条検査、11条検査)あり、県が指定した指定検査機関で実施しています。
・7条検査…浄化槽が適正に設置され、本来の機能が発揮されていることを確認する検査で、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に行うものです。
・11条検査…保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮されていることを年1回確認する検査です。
※検査は下記の指定検査機関に直接連絡してください。
(一社)埼玉県環境検査研究協会(〒331-8790さいたま市北区土呂町1-50-4)【電話】048-778-8700
浄化槽は、生活排水をきれいにする設備です。そのため、維持管理を怠ると自然環境に悪影響を及ぼし、故障の原因にもつながります。また、悪臭等によって近隣トラブルになることもあり、維持管理はとても重要です。浄化槽を適正に維持管理して、きれいな水環境を守っていきましょう。
問い合わせ:環境課生活環境担当
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