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12月3日から9日までは「障がい者週間」~障がいへの関心や理解を深めてみませんか~

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埼玉県日高市

「障がい者週間」は、障がい者福祉への関心と理解を深めるとともに、障がい者があらゆる分野での活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。一人一人が障がいに対する理解を深めるとともに、配慮と協力をお願いします。

■障がい者手帳について
障がい者手帳は、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の総称です。障がいの等級や程度を表すもので、障がい者であることの証明にもなり、さまざまな支援を受けることができます。
※申請方法などは、担当へご相談ください。

▽身体障がい者手帳
身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた人に交付されます。障がいの程度により1級から6級までに区分されます。

▽療育手帳
児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンター(知的障がい者更生相談所)の判定で知的障がいがあると認められた人に交付されます。(A)(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます。

▽精神障がい者保健福祉手帳
一定の精神疾患(障がい)や発達障がいがあると認められた人に交付されます。障がいの程度により1級から3級までに区分されます。

■ご存じですか?埼玉県思いやり駐車場制度
障がいのある人や要介護状態の人、妊産婦など、歩行が困難と認められる人や移動の際に配慮が必要な人に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。優先区画を必要とする人がより安心して利用できるよう、皆さんのご理解ご協力をお願いします。
※交付対象者、申請方法、区画のある施設などについては、県ホームページをご覧ください。
※利用証の申請受け付けおよび交付は、担当窓口で行います。

▽利用証(3種類)
利用証は、駐車時にルームミラーに掲示します。
・車椅子使用者用
・要介護高齢者・障がい者等用
・妊産婦・けが人等用

▽利用できる駐車区画
・車椅子使用者用駐車区画(幅3.5m以上の幅広区画)
・優先駐車区画(幅3.5m未満の通常幅区画)

■障がい者無料法律相談110番
埼玉弁護士会では、障がいのある人の法律相談に弁護士がお答えします。障がい者本人に限らず、家族、関係者からの相談も受け付けます。
日時:12月9日(月)午前10時~午後4時
相談専用電話:【電話】048-864-2600
相談専用FAX:【FAX】048-864-2602
※相談専用電話およびFAXは、相談実施日のみ利用できます。
※FAXで相談希望の場合は、連絡先を記入してください。
費用:無料(電話代は相談者負担)
申し込み:不要

問い合わせ:
埼玉弁護士会法律相談センター【電話】048-710-5666
障がい福祉課障がい福祉担当(1階(8)番窓口)

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