原油価格や電気、ガス料金を含む物価高騰等の影響を受けた市民や事業者の負担を軽減するための支援として、水道料金の基本料金を2か月間免除します。
対象:免除の対象期間中に、市と給水契約をしている全ての使用者
※国、地方公共団体の施設等は除きます。
免除の対象期間:
・偶数月検針の場合…2月検針分(1・2月分)
・奇数月検針の場合…3月検針分(2・3月分)
免除となる金額:対象期間中の水道料金請求額のうち、基本料金(消費税および地方消費税額込み)の全額
・基本料金の額は、ご使用の水道メーターの口径によって異なります。水道メーターの口径は、検針票(使用水量等のお知らせ)をご確認ください。
・使用水量に応じて請求する水量料金(従量料金)は、免除の対象外です。
・下水道使用料、農業集落排水施設使用料は、免除の対象外です。
・対象期間の途中で水道の使用を開始または中止したときなど、使用期間が2か月に満たない場合は、免除額が口径別基本料金表の金額より少なくなることがあります。
免除方法:
・水道料金の請求額から基本料金相当額を差し引きます。
・検針票には、基本料金を免除した後の金額が表示されます。
・基本料金を免除した後の請求額が0円となる場合は、納入通知書を送付しません。
口座振替を利用の場合は、振替がありません。
口径別基本料金表:
免除の手続き:不要
注意事項:
・免除の手続きで、市役所や上下水道料金センターから電話や訪問をすることは原則ありません。
・免除の手続きのために、銀行やATMに誘導することはありません。
・不審に思った場合は、口座番号や電話番号を答えず、家族に相談または市役所や警察までお問い合わせください。
問い合わせ:水道課経営総務担当
【電話】989-2363
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