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後期高齢者医療制度の保険料率等が変わります

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埼玉県日高市

県後期高齢者医療広域連合において、令和6・7年度の保険料率等が決定されました。一人当たり医療給付費が増加しているほか、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和5年5月12日に成立したため、今回の改定から高齢者が保険料として負担する割合等について、見直しが行われています。
実際の保険料額は、7月中旬にお送りする保険料額決定通知書で確認してください。
※4・6・8月に年金から引かれる保険料は、令和4年中の所得に基づき、令和5年度の保険料率で仮に計算した額となります。

■令和6・7年度の保険料率等
保険料金:均等割額(被保険者1人当たり45,930円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.03%)

▽参考/令和4・5年度の保険料率等
保険料金:均等割額(被保険者1人当たり44,170円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.38%)
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年中の総所得、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得などの合計金額から基礎控除額43万円を引いた額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

■保険料の賦課限度額(年間上限額)について
令和6年度は73万円、令和7年度は80万円(令和4・5年度の賦課限度額は66万円)です。ただし、令和6年度中に75歳になり加入する人は、令和6年度から80万円です。

■年金収入211万円相当以下の人は、令和6年度の所得割率が軽減されます
賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入153万円から211万円相当)の人は、令和6年度に限り、軽減された所得割率(8.42%)が適用されます。なお、令和7年度からは、通常の所得割率(9.03%)が適用されます。
※詳しくは、7月中旬に保険料額決定通知書とともにお送りするリーフレットをご覧ください。

問い合わせ:保険年金課国民年金・医療費担当(1階(4)番窓口)

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