令和6年4月診療分から、県内の医療機関等の窓口に重度心身障がい者医療費受給者証を提示すると、一部負担金(保険診療分)の窓口払いが原則なくなります。
ただし、次の場合は窓口で支払いが必要です。
・県外の医療機関等や窓口払いが不要となる仕組みを適用しない医療機関等を受診した場合
・特定疾病(人工透析等)に係る受診の場合
・1医療機関あたり1か月の自己負担限度額を超えた場合
■1医療機関あたり1か月の自己負担限度額
・日高市国民健康保険・日高市後期高齢者医療保険に加入している人…限度額なし
・上記以外の人…70歳未満/月額21,000円未満、70歳以上/月額外来8,000円未満、月額入院15,000円未満
※窓口で一部負担金(保険診療分)を支払った場合は、これまでと同様に重度心身障がい者医療費支給申請書を提出してください。
■受給者証の切り替え
4月1日から使用する新しい重度心身障がい者医療費受給者証を3月下旬に送付しました。今まで使用していた受給者証は、保険年金課または各出張所へ返却するか、ご自身で裁断するなどして処分してください。
また、対象者(受給者)のうち、日高市国民健康保険・日高市後期高齢者医療保険に加入している人は、高額療養費に関する委任状(同意書兼委任状)を同封しました。まだ提出していない人は、お早めに提出してください。
問い合わせ:保険年金課国民年金・医療費担当(1階(4)番窓口)
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