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ね・ん・き・んミニ知識

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埼玉県日高市

■国民年金保険料の学生納付特例制度
20歳になったら学生の皆さんも必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。
しかし、学生本人の所得が一定額以下のときには、申請により保険料の納付が猶予される制度「学生納付特例制度」があります。
対象:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上の課程)に在学する学生等で、本人の前年の所得が次の計算式で計算した金額以下である人
・128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等
申請手続き:学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までです。希望する人は、毎年度申請が必要です。
※令和5年度に学生納付特例が承認された人で令和6年度も在学予定の人は、4月初めから5月中旬ごろまでに、はがき形式の学生納付特例申請書が日本年金機構から送付されます。申請の継続を希望する場合は、必要事項を記入の上、返送してください(学生証等の添付は不要)。
申請場所:下記担当または各出張所

▽保険料の追納
この特例が承認された期間は、10年以内であれば申し出により保険料を後から納めること(追納)ができます。就職などで収入が得られるようになったときには、将来の年金額を増やすためにも追納することをお勧めします。
持ち物:「マイナンバーカード」または「写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証等)とマイナンバー通知カード」、学生証または在学証明書(原本)

問い合わせ:保険年金課国民年金・医療費担当(1階(4)番窓口)

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