■なぜ5月12日が「民生委員・児童委員の日」なの?
大正6年5月12日に、民生委員制度の源といわれる「済世顧問制度」が発足したことから、この日を「民生委員・児童委員の日」としています。
■民生委員・児童委員とは
「民生委員」は、民生委員法に基づいて、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会福祉増進のため、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助を行っています。また、すべての民生委員は、児童福祉法によって「児童委員」も兼ね、子どもや妊産婦に関するさまざまな相談にも応じています。
民生委員・児童委員の中には、児童福祉に関する支援を専門に担当する「主任児童委員」がいて、学校などの関係機関と連携・協力しながら活動しています。
■どんな活動をしているの?
▽関係機関との「パイプ役」として
地域住民が抱える悩みごとや心配ごとなどの相談に乗り、必要に応じて関係機関につないだり、福祉サービスの情報提供を行うなどして問題解決の手助けをします。
▽地域の「見守り役」として
1人暮らしの高齢者宅を訪問するなど、見守り活動も行っています。
■民生委員・児童委員の活動にご協力を
民生委員・児童委員は、地域の人の相談・援助を行えるよう、活動の基礎となる情報の収集を行っています。民生委員・児童委員が伺いましたらご協力をお願いします。なお、民生委員・児童委員は守秘義務があり、職務上知り得た事項の秘密は固く守ります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ:生活福祉課地域福祉担当(1階(10)番窓口)
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