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太陽光発電設備設置の際には条例等に基づいた手続きが必要です

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埼玉県日高市

市では、市内での太陽光発電設備(建築物の屋根等に設置する設備を除く)の設置や維持管理などに関して、「日高市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」を定めています。この条例は、災害の発生を防止し、良好な環境や景観の保全に寄与することを目的としています。
市内に太陽光発電設備を設置する際には、この条例やガイドラインに基づき手続きをする必要があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

■条例の概要等
事業区域が1,000平方メートル以上かつ総発電出力が50キロワット以上の事業は条例の適用となります(区域によっては事業の規模に関わらず条例の適用となります)。
事業者は、事業を行おうとするときは、市長に届け出をするとともに、市長の同意を得る必要があります。

■区域による条例の適用一覧

※1…土砂災害特別警戒区域等、高麗郷を中心とした森林保全区域、巾着田を中心とした観光拠点区域
※2…鳥獣保護区、土砂災害警戒区域等

■事業者の責務
条例では市内に太陽光発電設備を設置しようとする事業者に対し、以下のような責務を定めています。
・関係法令やこの条例を順守すること
・地域住民の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めること
・事故・苦情・紛争の際に、必要な措置を講じ、誠意をもって解決に当たること
・設備の維持管理に要する費用を確保すること
・災害発生時や事業廃止後の措置に充てる費用の計画的な積み立てをすること
また、太陽光発電設備の設置事業を行おうとする事業者は、地域住民等に対し、事業に関する説明会を実施しなければなりません。

■土地所有者等の責務
事業区域内の土地を所有している人等は、災害の発生を防止し、良好な環境や景観を保全するために、その土地を適正に管理しなければなりません。
また、事業者が所在不明になった場合や解散した場合は、事業者に代わり、必要な管理や手続きをしなければなりません。

問い合わせ:環境課生活環境担当

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