■情報公開制度とは
市が作成し、または取得した文書や図面などの公文書(市政に関する情報)を請求(申し出)に応じて、開示するものです。
■個人情報保護制度とは
市が作成し、または取得した個人情報を本人の請求に応じて、開示や訂正などを行うものです。
※市では、個人情報を取り扱うときの基準を定め、この基準により個人情報を適切に管理しています。
■請求・申し出の手続き
電子申請または請求書(申出書)に住所・氏名・公文書の名称などの必要事項を記入し、郵送・直接担当へ
■請求・申し出に対する決定
原則として、公文書については15日以内に、個人情報については30日以内に開示等の決定をし、文書で請求者等に通知
※やむを得ない理由があるときは、60日を限度に延長することがあります。
※内容によっては、開示等ができないことがあります。
情報公開制度は「公文書」、個人情報保護制度は「個人情報」とキーワードを入力して検索し、希望する手続きを選択してください。
■令和5年度情報公開制度の運用状況
・開示請求17件…開示14件、部分開示3件
・任意的公開申し出14件…公開7件、部分公開6件、非公開1件
■令和5年度個人情報保護制度の運用状況
・開示請求11件…開示7件、部分開示4件
問い合わせ:市政情報課法規・情報公開・統計担当
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