■国民年金保険料の免除制度
経済的な理由や災害等により、保険料を納めることが困難なときは、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
令和6年度の免除申請の受け付けは7月から開始され、令和7年6月までの期間を対象として審査されます。
▽免除の種類
免除:申請者・配偶者・世帯主の前年の所得等を審査して、全額または一部(4分の3、2分の1、4分の1)を免除します。
納付猶予:申請者・配偶者の前年の所得等を審査して、一時的に納付を猶予します。
※50歳未満の人(学生を除く)が申請できます。
▽留意事項
・申請日から2年1か月分さかのぼった免除申請もできます。
・学生は学生納付特例制度が優先されます(申請・承認期間は4月から翌年3月まで)。
・申請は毎年必要ですが、全額免除または納付猶予に該当する場合は、希望により翌年手続きをしなくても継続して申請できる制度があります。
※日本年金機構ホームページに国民年金制度や免除制度等についての動画があります。
問い合わせ:保険年金課国民年金・医療費担当(1階(4)番窓口)
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