■退職(失業)による特例免除制度
厚生年金に加入していた人が20歳以上60歳未満で退職(失業)すると、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行い、月額1万6,980円(令和6年度)の保険料を納めることになります。
一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。
さらに、通常の免除申請で審査対象となっている本人の所得状況を除いて審査が行われる特例免除制度があります。ただし、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは免除が認められないことがあります。
なお、免除された期間について、10年以内に「追納」をして、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることが可能です。
■退職(失業)による特例免除申請の際の持ち物
・マイナンバー(個人番号)カード、または写真付きの本人確認ができるものおよびマイナンバー(個人番号)通知カード
・雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明書の写し
※詳しくは、下記へご相談ください。
問い合わせ:
所沢年金事務所【電話】04-2998-0170
保険年金課国民年金・医療費担当
<この記事についてアンケートにご協力ください。>