■国民年金保険料は追納できます
免除・猶予、学生納付特例の承認を受けた期間から10年以内であれば、国民年金保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
追納した期間の保険料は「全額納付」として算定されるため、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。
追納の申し出、納付状況の確認および納付書の再発行は、下記へお問い合わせください。
問い合わせ:
所沢年金事務所【電話】04-2998-0170
保険年金課国民年金・医療費担当
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