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子ども医療費支給制度のご案内

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埼玉県日高市

子ども医療費支給制度は、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが必要とする医療費の一部を支給し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
令和6年4月1日診療分から子ども医療費の支給対象年齢を18歳まで拡大しました。外来(通院)、入院とも、18歳到達後最初の3月31日までが支給対象となります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※平成18年4月2日から20年4月1日までに生まれた子どもは、令和6年4月1日診療分から対象になります。

■支給対象の医療費
医療機関に入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金と入院時の食事の療養標準負担額

▽対象にならないもの
・保険外診療自己負担分(保険が適用されないもの)
・診断書や証明書などにかかった文書料、手数料
・交通事故など第三者行為による医療費、日本スポーツ振興センターの災害給付が適用される医療費

■医療費の支給方法
県内医療機関等では「子ども医療費受給資格証」と「子どもの健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)」を一緒に提示すると、医療費の窓口支払いが不要になります(保険外診療の自己負担分は支払いが必要です)。

■こんなときは届け出を
・加入医療保険に変更があったとき
・市内転居など住所を変更したとき
・振込口座を変更するとき
・氏名に変更があったとき
・生活保護等を受けるようになったとき
※転出する際は、子ども医療費受給資格証を返却してください。

■ジェネリック医薬品のご利用を
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、特別料金(子ども医療費の対象外)が発生することがあります。ジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いします。

★大切な医療費です。適正受診を心がけましょう。

問い合わせ:子育て応援課子育て応援担当(1階(6)番窓口)

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