■STOP(ストップ)! 児童虐待
「あなたしか 気づいてないかも そのサイン」
(令和5年度「児童虐待防止推進月間」標語 最優秀作品)
◆11月は虐待防止月間
平成13年11月に児童虐待防止法が施行されたことから、厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定めています。市でも、児童虐待問題に対してさまざまな啓発活動を行っています。
◆児童虐待とは
児童虐待には四つの種類があります。
○心理的虐待
子どもの面前での夫婦げんか、DV、脅し、無視など
○身体的虐待
殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど
○ネグレクト
食事を与えない、不潔にする、病院に連れて行かないなど
○性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、触る、触らせるなど
◆しつけのためであっても体罰は虐待
令和2年に施行された児童福祉法改正により、しつけのためだと親が思っても、体罰に該当する行為は法律で禁止されました。
子育てをする中で、「子どもとの関わり方に悩んでいる」「子育てで困り事を抱えている」などありましたら、一人で抱え込まず、周りの人や支援機関に相談することが大切です。
もし周りの子どもや保護者の養育状況などを見て「おかしいな」「虐待かも」と思ったときは迷わず下記の連絡先に相談してください。
◆虐待に関する相談先
・児童相談所虐待対応ダイヤル(【電話】189(いちはやく))(24時間365日)
・こども相談課(【電話】内線2763~2766)
・越谷児童相談所(【電話】048-975-4152)
・春日部警察署(【電話】048-734-0110)(24時間365日)
◆子どもに関する相談先
・家庭児童相談室(本紙14面参照)
・児童相談所相談専用ダイヤル(【電話】0120-189-783)
・子どもスマイルネット(【電話】048-822-7007)
・親と子どもの悩みごと相談@埼玉
◆オレンジリボン運動実施中
11/1(水)~30(木)に、古利根公園橋をオレンジ色にライトアップしています。その他の取り組みなどは市WEBに掲載しています。
問合せ:こども相談課
【電話】内線2766
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