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国民健康保険に関するお知らせ

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埼玉県春日部市

■被保険者証の更新
7月末日までに市の国民健康保険に加入している世帯へ、新しい被保険者証を特定記録郵便(転送不要)で郵送します。現在使用中の被保険者証は、7/31(月)で使えなくなります。

○被保険者証の受け取りを簡易書留郵便に変更できます
希望する人は、5/8(月)~31(水)に、切手(簡易書留差額料金分160円)を添えて、市役所1階国民健康保険課、庄和総合支所2階福祉・健康保険担当、武里出張所のいずれかへ申し込んでください。

○被保険者証を確実に受け取るために
被保険者証は住民登録をしている住所へ送ります。住民登録をしている住所地以外に住んでいると、配達されない場合があります。
※アパートやマンションなどに住んでいる人は、棟・室番号まで住民登録をしてください。表札がないと、配達されない場合があります

職場の健康保険に加入するなど変更がある場合は、必ず手続きをしてください

問合せ:国民健康保険課
【電話】内線2787

■国民健康保険税の賦課限度額などが変わります
○賦課限度額の変更
令和5年度から国民健康保険税(以下、国保税)の医療保険分、後期高齢者支援金分の賦課限度額※が、下表の通り変わります。なお、国保税額が改正前の限度額に達していない世帯は、今回の変更による影響はありません。
※国保税を構成する医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の年間の賦課上限額のこと


※令和4年度に改正された地方税法施行令の限度額に改訂しました

○軽減判定所得の基準を引き上げ、均等割額の軽減を拡大します
国保税の均等割額は前年の所得金額に応じて7割、5割、2割の減額を適用します。令和5年度から、このうち5割軽減、2割軽減の対象を拡充します。軽減は世帯全体(16歳以上)の所得申告を基に判定します。収入がない人や、家族の扶養になっている人も申告書の提出が必要です。

5割軽減の拡大
(改正前)基準額=43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の場合
(改正後)基準額=43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割軽減の拡大
(改正前)基準額=43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
(改正後)基準額=43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

※給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等所得者(65歳未満は公的年金等の収入が60万円を超える人、65歳以上は公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える人)をいう

問合せ:国民健康保険課
【電話】内線2789

■傷病手当金の適用期間
市の国民健康保険または埼玉県後期高齢者医療に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのため、労務に服することができなくなり、給与の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金の支給を行っています。詳しくは市WEBをご覧ください。
適用期間:5/7(日)まで
対象:5/7(日)までに発症した人

問合せ:国民健康保険課
【電話】内線2790

■国民健康保険税の口座振替キャンペーン
国民健康保険税の口座振替の登録で、抽選で100人にかすかべフードセレクション詰め合わせをプレゼントします。
対象:期間中に令和5年度国民健康保険税1期または2期からの口座振替を申し込んだ人
※変更・廃止は含みません。残高不足などの理由により振替ができなかった人も含みません
応募:5/1(月)~6/30(金)に金融機関・市役所窓口などでの申し込みをもって応募とします
当選発表:商品の発送をもってお知らせ(9月初旬発送予定)

○便利です!口座振替
・納付に行く手間がなくなる
・納め忘れがなくなる

問合せ:収納管理課
【電話】内線2383

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