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介護保険課からのお知らせ

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埼玉県春日部市

■介護保険料
令和5年度決定通知書を65歳以上の人へ7月中旬に発送します。
介護保険料は、春日部市の介護サービスが賄えるよう算出された「基準額」をもとに決まります。また、所得に応じて11段階に分かれます。自分がどの保険料段階かは、決定通知書を確認してください。

■介護保険負担割合証
介護保険の認定を受けている人に、8月からの負担割合証を7月下旬までに発送します。申請は不要です。介護サービスを利用する際に、介護保険被保険者証と併せてケアマネジャーやサービス提供事業所に提示してください。

■介護保険サービス利用の負担軽減
(1)訪問介護等利用者負担額減額認定
市の事業として、訪問介護など居宅サービスの1割負担額の25パーセントを助成します。
8月~令和6年7月利用分の減額対象者は、4/1時点の本人と世帯全員が市町村民税非課税の人(生活保護受給者を除く)です。
→対象サービスの詳細は、市WEBで

(2)介護保険負担限度額認定
介護施設利用サービスの食費・居住費(滞在費)の本人負担額の一部を助成します。
8月~令和6年7月利用分の負担限度額対象者は、生活保護受給者の他、次の三つの要件を全て満たす人です。
1)本人と世帯全員が非課税である
2)住民票上世帯が異なる配偶者(内縁・長期別居者を含む)がいる場合は、配偶者が非課税である
3)預貯金などが所得の状況に応じて、単身:500~650万円以下、夫婦:1,500~1,650万円以下である
→所得段階や負担限度額などの詳細は、市WEBで

(1)(2)共通事項
認定の期間:申請のあった月の初日から
手続き:令和4年中の所得状況で8月からの対象者が決まりますので、引き続き対象になる人には、7月中旬に勧奨通知を送ります。8/1(火)から有効の認定証が必要な人は、8/31(木)(必着)までに直接、または郵送で〒344-8577(所在地不要)春日部市役所1階介護保険課へ申請してください。受け付け後、順次認定証を発行します

(3)社会福祉法人の利用者負担軽減
あらかじめ軽減を行う届け出をした社会福祉法人が行う「訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス等」を利用する人で、特に生計が困難な場合は、市が発行する減額認定証を提示することで、負担の軽減を図る制度があります。
減額認定証が必要な人は、軽減の対象施設になるかを利用する事業所に確認した上で、同課へ申請してください。

問合せ:介護保険課
【電話】内線2742

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