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要介護認定を受けた人の障害者控除

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埼玉県春日部市

市内在住の65歳以上の人が要介護1~5の認定を受けている場合、介護保険課が発行する「障害者控除対象者認定書」(以下、認定書)を所得税や市・県民税の申告時に提示することで、障害者控除として所得から一定金額を差し引くことができます。

■認定書の申請
介護保険課、または庄和総合支所福祉・健康保険担当の窓口にある申請書を、同窓口へ提出してください。
・以前に申請し、「以降毎年送付を希望する」とした人は、再度の申請は不要です
※亡くなった人の認定書が必要な場合は、再度申請が必要です。また、市外に転出した人は転出先市町村へ申請が必要です
・事業対象者・要支援1・2の人は障害者控除の基準に達していないため認定書の発行はできません
・障害者手帳などの交付を受けている人は、手帳などにより控除が受けられますので申請の必要はありません

■認定書の送付
令和5年12/31を基準日として1月下旬ごろに送付します。1月以降に申請した人は1月下旬以降順次送付します。

問合せ:介護保険課
【電話】048-796-8275

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