■支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和5年12/1の基準日において、春日部市の住民基本台帳に記録されており、令和5年度住民税非課税世帯の世帯主。
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯を除く
(2)家計急変世帯
(1)以外の世帯のうち、令和5年1月~12月の間に家計が急変し、同一の世帯に属する人全員が令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において世帯の分離の届け出があった人は、同一世帯とみなします。そのため基準日における世帯主のいる世帯に対し給付金を支給し、同一住所に住民登録されているその他の世帯に対して給付金は支給しません
■申請
(1)12月中旬から順次対象世帯に発送している確認書の記載内容を確認の上、3/31(日)(消印有効)までに市に返送してください。
※(1)に該当するはずが、現時点で確認書が届いていない場合は問い合わせてください。なお、令和5年12/2以降に本市へ転入した人を含む世帯には確認書は送付されません。給付金を受け取るためには申請が必要です。その他申請を要する場合は、市WEB掲載の申請書に必要書類を添付し申請してください
(2)市より書類の送付はありません。3/31(日)(消印有効)までに、市WEB掲載の申請書に必要書類を添付し申請してください。
※混雑緩和のため、郵送での申請にご協力ください。直接の提出は、平日の9:00~17:00に市役所第二庁舎2階同給付金窓口で受け付けます(予約制)
書類審査後、不備などがなく、給付要件に該当した場合、指定口座に給付します。本件を装った詐欺に注意してください。
問合せ:生活支援課重点支援給付金コールセンター
【電話】048-796-8713(平日8:30~17:15)
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