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国民健康保険に関するお知らせ

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埼玉県春日部市

■国民健康保険税の賦課限度額と軽減基準が変わります
○賦課限度額の変更
令和6年度から国民健康保険税(以下、国保税)の賦課限度額※が、下表のとおり変わります。なお、国保税額が改正前の限度額に達していない世帯は、今回の変更による影響はありません。
※国保税を構成する医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分ごとに、その額を超えて課税されない上限額のこと


※令和5年度に改正された地方税法施行令の限度額に改正しました

○所得が少ない世帯に対する軽減が拡充します
前年の所得が基準額以下の世帯は、国保税の均等割が軽減されます。
令和6年度から、5割軽減および2割軽減の基準が下表のとおり変わります。


※給与所得者等…給与収入が55万円を超える人、もしくは公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える65歳以上の人

○軽減を受けるためには申告が必要です
世帯の中に、所得が未申告の16歳以上の加入者がいると軽減判定ができません。収入のない人や家族の扶養になっている人などを含め、申告が必要と思われる人に国民健康保険税申告書を5月下旬に郵送します。申告書が届いた場合は返信してください。

■被保険者証の更新
7月末日までに市の国民健康保険に加入している世帯へ、新しい被保険者証を特定記録郵便(転送不要)で郵送します。現在の被保険者証は、7/31(水)で使えなくなります。

○被保険者証の受け取りを簡易書留郵便に変更できます
希望する人は5/7(火)~31(金)に、切手(簡易書留差額料金分190円)を添えて、市役所2階国民健康保険課、庄和総合支所2階福祉・健康保険担当、武里出張所のいずれかへ申し込んでください。

○被保険者証を確実に受け取るために
被保険者証は住民登録をしている住所へ送ります。住民登録をしている住所地以外に住んでいると、配達されない場合があります。
※集合住宅などに住んでいる人は、棟・室番号まで住民登録をしてください
※表札がないと、配達されない場合があります

○国民健康保険の届け出はお早めに
国民健康保険は自動的に加入や脱退となりません。職場の健康保険への加入など変更がある場合は、必ず手続きをしてください。

問合せ:国民健康保険課
【電話】048-796-8658

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